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2008年03月26日

胎児出生登記手続きの流れ

こんなこと習っていなかったよ。
教えてもらえなかったこと知ると少し得した気分ですね。


まず、胎児を登記名義人とする相続又は遺贈を原因とする移転登記をする。ただし、根抵当権の場合は相続による移転登記後に、当事者の合意による変更登記をすることになる(民法398条の8第1項、不動産登記法92条)。

その後、胎児が出生した場合、登記名義人表示変更登記をする(記載例424)。なお、胎児が双生児として出生した場合、更正登記をする(登記研究582-181頁)。死産だった場合、胎児が共有者として登記されていたなら更正登記をし(記載例165)、胎児の単独所有として登記されていたなら抹消登記をした後に次順位相続人名義での移転登記をする。

本稿では、相続に基づく移転登記・登記名義人表示変更登記・死産だった場合の更正登記及び抹消登記の登記申請情報への記載の例について説明する。


相続登記
登記の目的(不動産登記令3条5号)は不動産が前所有者の単独所有であった場合、「登記の目的 所有権移転」とし、被相続人Aと他人の共有であった場合、「登記の目的 A持分全部移転」のように記載する。また、所有権以外の権利の相続の場合、例えば「登記の目的 1番質権移転」や「登記の目的 2番抵当権A持分移転」のように記載する。

登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は被相続人の死亡の日を日付として「原因 平成何年何月何日相続」とする。

登記申請人(不動産登記令3条1号)については、登記権利者による単独申請である(不動産登記法63条2項)。胎児については、未成年者の法定代理人の規定が類推適用され、母が登記申請をする(昭和29年6月15日民甲1188号回答)。その記載方法は以下のとおりである。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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